日本政府が知られたくない?『日本売国法の正体』

コロナ騒動

例えばその一つ、旅館業法改正案です

 大臣が辞める辞めない、やっぱり辞めたというようなことが今話題になっています。

 その裏で、様々な私たちの暮らしに関わる大事な法案がまた、審議されています。

 例えばその一つ、旅館業法改正案です。(出典:NHKNEWSWEB)

 今の現行法では、例えば感染するような病気が疑われる段階で、そのホテル側とか旅館側は「お客様、すいませんが宿泊ご遠慮ください」などとは、拒否できないんですね。

 なので今回はコロナがあったということもあって、その宿泊業者側から「それをもう少し柔軟にしてほしい」という要望がありました。

 例えばこういうことです。

 発熱などの症状があるお客様が正当な理由なく、受診またはマスク着用などの感染対策を拒否した場合。

 そしてまた、それ以外のお客様でも正当な理由がないままに検温とか渡航歴の確認ということを拒否された場合。

 そしてまた、ホテル側に過重な負担を強いるお客様。

 こういったお客様の場合は、宿泊を拒否できるようにするというのが、今回の改正案です。

 これは特定の感染症の流行している期限、期間内に限るという条件が続いています。

 この改正案なんですけれども、いくつか気になるところがあります。

 例えば、第5条の4項です。

「宿泊しようとする者が営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求を繰り返した時」と、そういう時は拒否できるということになっているんですけれどもね。

 この見直しは、例えば感染症の患者さんとか、病歴があるお客様の宿泊を拒否できる。

 そういう事例を拡大する可能性があるということで「こうした病気の方とか障害を持った方とかの差別とか偏見を法律が通してしまう可能性があるのではないか?」という懸念ですね。

 例えば、これについてもハンセン病患者の方々ですとか、それから全国 92の障害者、障害を持った当事者の団体から構成される障害者インターナショナル日本会議。

 こうした団体などから「これは障害者差別につながらないように差別禁止の規定をしっかり入れてください」という声明が出ているということです。

 この旅館側、ホテル側が宿泊拒否をできるということを柔軟にするだけではなく、それが差別につながらないように、同時にこういう場合は決して差別をしないようにという、ある種の規定とセットにして入れることが大事だという、そういうポイントですね。

 これを例えば、現行法で盲導犬ですとか、そういう補助犬の法律。

 それから障害者差別解消法(出典:内閣府)などの法律が、既にあるんですけれどもそういった法律が施行された後も、例えば介助犬と一緒に入ろうとするお客様が拒否される例ですとか、結構そういう事例っていうのが今もたくさんあるので、そういったこともあって「きちっとこれは差別というものの線引きを同時にしっかり整理してください」という声が出ています。

 そしてもう一つは、第3条の5の2番目です。

 営業者は、旅館業の施設において特定の感染症の蔓延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮する必要がある宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるようにしなければならないということが入ってます。

 これも努力義務なんですけれども、同時に高齢のお客様ですとか、それから障害を持ったお客様の差別禁止規定というのは入ってないんですね。

 なのでこれもしっかり合わせて整備して「ここが法律の抜け穴のようになって、その差別が広がっていくということがないようにセットでしっかり整理してください」という声が出ています。

 もう一つは、こういうのは今のマイナンバーカードと保険証というのが一体になる動きが進んでいます。

 けれども、こうして一体化していった場合に、例えばワクチンの接種歴とか、今後色々な情報というのが一元化されていくわけです。

 その時に例えば今、中国なんかではこの個人カードをかざして自分のアパートに入るという時に、政府が規定した検査を受け忘れていたために建物に入れなくなっているということが、結構頻繁に起きているということなんですね。

 自分のアパートなのに入れなくなって、そしてホームレスになる国民が増えているという報告も出ています。

 なので今すぐそうなるというわけではないのですが、制度設計の段階で一つ一つこうした物差しというものをよく見て丁寧に設計していかないとこれは一気にそういう事態が進んでしまうという瀬戸際に来ているのではないかと思います。

 実はこの障害を持った方とか高齢者の方のお客様に対する差別というものとは別に、これはものすごくさりげなく入っているので、ほとんどこれは取り上げられていませんが、気になるポイントがもう一つあります。

 事業の譲渡についてです。

「事業を譲り受けた者は新たに許可の取得などを行うことなく、営業者の地位を継続できる」とするこれ一番私は気になります。

 今新型コロナで一部下火になったんですけれども、外国の企業とか、それから外国の投資家がもう日本国内の宿泊施設、特に温泉旅館とか、ホテルとかああいうところを買うというのが非常に流行ってるんですね。

 これがコロナで一時下火になったんですが、今円安で再び復活してきていて、外国の方による日本不動産爆買いが再熱しています。

 円安で日本が大バーゲン中なんです。

 そうした中で非常に重要な改正です。

 今までは旅館などを買ったら新しく許可を取り直さなければいけなかったですね。

 例えばどういうことかというと、旅館などの施設で経営者が変わる場合です。

 これは新規の許可の手続きが必要になります。

 これは例えば車を誰かから中古で買って名義変更するという、ああいう簡単なものではないんですね。

 旅館とか宿泊施設というのは、非常に周りに対しての地域の中での影響が大きい。

 なので、例えば新規に半径100メートル以内の学校の施設に対して意見の紹介をするとか、消防法に適合しているかどうかの通知書を取ったりですとか、それから施設内の図面を作成して申請の手数料を支払っている。

 こういった手続きは結構複雑になって、だいたい 1・2ヶ月かかるので少なくとも 1か月は見てないといけないんですね。

 ところがこの手続きをもう無しで、すっ飛ばして譲渡されたら、もうそのまま営業できますよ、というそういう改正、これ結構ヤバイですよ。

 ますます日本売り大バーゲンを加速する。

 そしてまたやっぱりあの旅館を宿泊施設はそこに出入りするお客様だけではなく、地域に住んでいる人たち、それから安全とか地域の雰囲気とか価値とかいろんなもの環境ですよね。

 いろんなものに非常に影響が大きいところなんですね。

 なのでここを爆買いが進んでるからといって、もっと簡単に買えるようにしてしまうというのは、非常に安易で危険な改正ではないでしょうか?

 本当に大丈夫でしょうか?

 皆さんいかがでしょうか?

 自分の住んでいる地域でどんどんホテルや旅館が外国人に買い上げられていく。

 すぐに申請許可無しで、そのまま営業が続くということについてどう考えますか?

 思うところがある方は、ぜひ厚労委員会のメンバー議員さんに声を届けてください。

 フォームを貼っておくので、ぜひ活用してください。

▼厚労省の「国民の皆様の声」募集 送信フォームは、こちらhttps://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail(出典:厚労省)

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